(市町村森林整備計画の変更等)
第五条の二
市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象とする森林につき、前条の規定により追加して定められた地域森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認める場合には、森林法第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整備計画を変更し、次に掲げる事項を追加して定めることができる。同項の規定により市町村森林整備計画をたてる場合においても、同様とする。
- 一保健機能森林の区域
- 二前号の区域内にある森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項
- 三第一号の区域内における森林保健施設の整備に関する事項
- 四その他必要な事項