(債権)
第二百四十条
この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。
2普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
3普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。
4前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。
- 一地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権
- 二過料に係る債権
- 三証券に化体されている債権(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)
- 四電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権
- 五預金に係る債権
- 六歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権
- 七寄附金に係る債権
- 八基金に属する債権