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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第十条 (特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理)

令和三年法律第三十八号法律
(特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理)

第十条

行政機関の長等は、特定公的給付(個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給されるものとして内閣総理大臣が指定するものをいう。)の支給を実施しようとするときは、支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る当該判定に必要な情報その他の当該支給を実施するための基礎とする情報を個人番号を利用して管理することができる。

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