(公的給付支給等口座登録簿に関する情報の提供の要求) 第九条 行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座情報の提供を求めることができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗