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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第十一条 (資料の提出その他の協力)

令和三年法律第三十八号法律
(資料の提出その他の協力)

第十一条

行政機関の長等は、前条に規定する情報の管理に関する事務のために必要があると認めるときは、他の行政機関の長等に対して、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。

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