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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
平成十四年総務省令第十三号
府省令
· 条文 6 件 ·
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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法別表第一の総務省令で定める事務)
第二条
(法別表第二の総務省令で定める事務)
第三条
(法別表第三の総務省令で定める事務)
第四条
(法別表第四の総務省令で定める事務)
第五条
(法別表第五の総務省令で定める事務)
第六条
(法別表第六の総務省令で定める事務)