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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第五条 (正当な理由のない提供拒否の禁止)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(正当な理由のない提供拒否の禁止)

第五条

特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者(法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。)から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

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