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特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準 第二十二条 (掲示等)

令和七年内閣府令第九十五号府省令
(掲示等)

第二十二条

特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第十二条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

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