条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法 第三十条の十二 (乳児等のための支援給付)

平成二十四年法律第六十五号法律
(乳児等のための支援給付)

第三十条の十二

乳児等のための支援給付は、乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給とする。

e-Gov法令検索で第三十条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法第三十条の十二(乳児等のための支援給付)について教えてください」と聞く
← 第三十条の十一 子ども・子育て支援法 目次 第三十条の十三(準用) →