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子ども・子育て支援法 第三十条の十二 (乳児等のための支援給付)
平成二十四年法律第六十五号
法律
(乳児等のための支援給付)
第三十条の十二
乳児等のための支援給付は、乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給とする。
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