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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の十 (準用)
平成二十六年内閣府令第四十四号
府省令
(準用)
第二十八条の十
第二十八条の三第三項
及び第四項の規定は、法
第三十条の八第二項
又は第四項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。
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この条文が参照している条文
第28条の3
子ども・子育て支援法 第30条の8
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子ども・子育て支援法施行規則 目次
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