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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の十 (準用)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(準用)

第二十八条の十

第二十八条の三第三項及び第四項の規定は、法第三十条の八第二項又は第四項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。

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