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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の十一 (施設等利用給付認定の取消しを行う場合の手続)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(施設等利用給付認定の取消しを行う場合の手続)

第二十八条の十一

市町村は、法第三十条の九第一項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、理由を付して、その旨を書面により当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

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