(施設等利用給付認定の取消しを行う場合の手続) 第二十八条の十一 市町村は、法第三十条の九第一項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、理由を付して、その旨を書面により当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第二十八条の十一を開く ↗