(市町村の職権により施設等利用給付認定の変更の認定を行う場合の手続) 第二十八条の九 市町村は、法第三十条の八第四項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第二十八条の九を開く ↗