(妊婦支援給付金の支給に関する事項の通知) 第一条の四の五 市町村は、法第十条の九第二項の妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の額の決定その他その支給に関する処分を行ったときは、その内容を申請者又は届出者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第一条の四の五を開く ↗