(法第十条の十四第二項の内閣府令で定める方法) 第一条の四の四 法第十条の十四第二項の内閣府令で定める支払の方法は、妊婦給付認定者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該者の預金、貯金への振込み又は小切手の振出しの方法とする。 e-Gov法令検索で第一条の四の四を開く ↗