(法第十条の十三第一項の届出)
第一条の四の三
法第十条の十三第一項の規定による届出は、出産予定日の八週間前の日(同日前に出産、死産又は流産した場合はその日)以降に、次に掲げる事項を市町村に提出してするものとする。
- 一氏名、住所地、生年月日及び電話番号
- 二胎児の数
- 三当該妊娠に関して胎児の数の確認を受けた医療機関の名称
- 四その他市町村長が必要と認める事項
法第十条の十三第一項の規定による届出は、出産予定日の八週間前の日(同日前に出産、死産又は流産した場合はその日)以降に、次に掲げる事項を市町村に提出してするものとする。