(届出等)
第十条の十三
妊婦給付認定者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、当該妊婦給付認定者の胎児の数その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
2市町村は、他の市町村に対し、妊婦支援給付金の支給のため必要な情報の提供を求めることができる。
妊婦給付認定者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、当該妊婦給付認定者の胎児の数その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
2市町村は、他の市町村に対し、妊婦支援給付金の支給のため必要な情報の提供を求めることができる。