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子ども・子育て支援法施行規則 第八条 (法第二十一条に規定する内閣府令で定める期間)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第二十一条に規定する内閣府令で定める期間)

第八条

第二十一条に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

  1. 第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
  2. 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げる事由に該当する場合を除く。)効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
  3. 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
    1. 前号に掲げる期間
    2. 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して八週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
  4. 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第六号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
    1. 第二号に掲げる期間
    2. 効力発生日から、同日から起算して九十日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日までの期間
  5. 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第七号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
    1. 第二号に掲げる期間
    2. 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
  6. 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第九号に掲げる事由に該当する場合に限る。)第一条の五第九号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
  7. 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第十号に掲げる事由に該当する場合に限る。)第一条の五第十号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
  8. 第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げる事由に該当する場合を除く。)効力発生日から当該小学校就学前子どもが満三歳に達する日の前日までの期間
  9. 第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
    1. 前号に掲げる期間
    2. 第三号ロに掲げる期間
  10. 第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第六号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
    1. 第八号に掲げる期間
    2. 第四号ロに掲げる期間
  11. 十一
    第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第七号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
    1. 第八号に掲げる期間
    2. 第五号ロに掲げる期間
  12. 十二
    第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第九号に掲げる事由に該当する場合に限る。)第一条の五第九号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間
  13. 十三
    第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第十号に掲げる事由に該当する場合に限る。)第一条の五第十号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間

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(特定市町村の要件)

法附則第十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

  1. 前年度の四月一日以降において、特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)、特定地域型保育事業又は特例保育を行う施設(以下この条において「特定教育・保育施設等」という。)の利用の申込みを行った教育・保育給付認定保護者(法第十九条第二号又は第三号に係る認定の申請をしたものに限る。以下この条において「保育認定保護者」という。)の当該申込みに係る児童のうちに特定教育・保育施設等を利用していないもの(保育認定保護者が利用を希望する特定教育・保育施設等以外の特定教育・保育施設等を利用できることその他の特別な事情があると認められるものを除く。)があること。
  2. 当該年度以降に保育認定保護者による特定教育・保育施設等の利用の申込みが増加することが見込まれること(前号に該当する場合を除く。)。
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