(法第七条第十項第七号の基準)
第一条の三
法第七条第十項第七号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる事業の類型に応じ、当該各号に定める基準とする。
- 一病児(疾病にかかっている小学校就学前子どものうち、疾病の回復期に至らず、当面、病状が急変するおそれが少ない場合であって、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行うことが困難なものをいう。以下この条において同じ。)を病院、診療所、保育所その他の施設において一時的に保育する事業次に掲げる全ての要件(事業を実施する場所が病院、診療所その他の医療機関である場合には、ホに掲げる要件を除く。)を満たすものであること。
- イ看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下この条において「看護師等」という。)が、当該事業を利用する病児(ロ及びホにおいて「対象病児」という。)おおむね十人につき一人以上であること。
- ロ保育士の数が、対象病児おおむね三人につき一人以上であること。
- ハ保育室、病児の静養又は隔離の機能を持つ部屋及び調理室があること。
- ニ事故防止及び衛生面に配慮するなど病児の養育に適した場所であること。
- ホ
- イ
- 二病後児(疾病にかかっている小学校就学前子どものうち、疾病の回復期であって、集団保育が困難であり、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行うことが困難なものをいう。以下この条において同じ。)を病院、診療所、保育所その他の施設において一時的に保育する事業次に掲げる全ての要件(事業を実施する場所が病院、診療所その他の医療機関である場合には、ホに掲げる要件を除く。)を満たすものであること。
- イ看護師等が当該事業を利用する病後児(ロにおいて「対象病後児」という。)おおむね十人につき一人以上であること。
- ロ保育士の数が対象病後児おおむね三人につき一人以上であること。
- ハ保育室、病後児の静養又は隔離の機能を持つ部屋及び調理室があること。
- ニ事故防止及び衛生面に配慮するなど病後児の養育に適した場所であること。
- ホ協力医療機関があらかじめ定められていること。
- イ
- 三保育所その他の施設において、当該施設に通園する小学校就学前子どもに対して緊急的な対応その他の保健的な対応を行う事業次に掲げる全ての要件(事業を実施する場所が病院、診療所その他の医療機関である場合には、ハに掲げる要件を除く。)を満たすものであること。
- イ看護師等を当該事業を利用する小学校就学前子ども二人につき一人以上配置していること。
- ロ感染を予防するため、事業を実施する場所と保育室等の間に間仕切りを設けていること。
- ハ協力医療機関及び指導医があらかじめ定められていること。
- イ
- 四病児又は病後児が当該病児又は病後児の居宅において一時的に保育する事業イ及びロに掲げる要件(事業者が病院、診療所その他の医療機関である場合には、イに掲げる要件に限る。)を満たすものであること。
- イ一定の研修を修了した看護師等、保育士又は家庭的保育者(児童福祉法第六条の三第九項第一号に規定する家庭的保育者をいう。)を当該事業を利用する病児又は病後児一人につき一人以上配置していること。
- ロ協力医療機関及び指導医があらかじめ定められていること。
- イ