条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法施行規則 第一条の四 (法第七条第十項第八号の基準)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第七条第十項第八号の基準)

第一条の四

第七条第十項第八号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする

  1. 市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものであること。
  2. 当該事業を行う者が児童福祉法第六条の三第十四項に規定する援助希望者に対し講習を実施していること。

e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法施行規則第一条の四(法第七条第十項第八号の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の三(法第七条第十項第七号の基準) 子ども・子育て支援法施行規則 目次 第一条の四の二(法第十条の九第一項の認定の申請) →