(法第七条第十項第八号の基準) 第一条の四 法第七条第十項第八号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする一市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものであること。二当該事業を行う者が児童福祉法第六条の三第十四項に規定する援助希望者に対し講習を実施していること。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗