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子ども・子育て支援法施行規則 第五十三条の四 (令第二十二条の三第一項の内閣府令で定める者)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(令第二十二条の三第一項の内閣府令で定める者)

第五十三条の四

第二十二条の二第一項の内閣府令で定める者は、市町村長等が法第五十八条の八第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定子ども・子育て支援提供者による子ども・子育て支援の提供体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該子ども・子育て支援提供者が有していた責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない者とする。

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