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子ども・子育て支援法施行規則 第五十三条の三 (特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出等)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出等)

第五十三条の三

特定子ども・子育て支援提供者は、第五十三条の二第一号(子ども・子育て支援施設等の種類を除く。)、第二号、第四号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第六号及び第八号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同条第四号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2前項の届出であって、特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者の役員若しくはその長又は特定子ども・子育て支援施設等である事業を行う者に係る管理者若しくは役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

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