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子ども・子育て支援法施行規則 第二十二条 (令第四条第二項第六号の内閣府令で定める者)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(令第四条第二項第六号の内閣府令で定める者)

第二十二条

第四条第二項第六号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(令第四条第二項第六号に掲げる特定教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)
  2. 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第三項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所若しくは入居又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)
  3. 療育手帳制度要綱(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
  4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
  5. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)
  6. 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)
  7. その他市町村の長が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

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