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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の三十三 (法第三十条の二十一第一項の内閣府令で定める事由)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第三十条の二十一第一項の内閣府令で定める事由)

第二十八条の三十三

第三十条の二十一第一項の内閣府令で定める事由は、乳児等支援給付認定保護者が同項に規定する申請中期間に特定乳児等通園支援を利用することにつきやむを得ない事情があると市町村が認めるものとする。

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