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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の三十二 (法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間)
平成二十六年内閣府令第四十四号
府省令
(法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間)
第二十八条の三十二
法
第三十条の二十第三項
の内閣府令で定める時間は、十時間とする。
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この条文が参照している条文
子ども・子育て支援法 第30条の20
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