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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の三十二 (法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間)

第二十八条の三十二

第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間は、十時間とする。

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