(乳児等支援支給認定証の提示)
第二十八条の三十一
特定乳児等通園支援(法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を利用しようとする乳児等支援給付認定保護者は、同条第二項の規定に基づき、初めて特定乳児等通園支援を利用しようとするとき(二以上の特定乳児等通園支援事業者が行う特定乳児等通園支援を利用する場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者ごとに当該特定乳児等通園支援事業者において初めて特定乳児等通園支援を利用しようとするとき)その他特定乳児等通園支援を行う特定乳児等通園支援事業者が必要があると認めるときに、当該特定乳児等通園支援事業者に対して乳児等支援支給認定証を提示しなければならない。