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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の三十 (乳児等支援給付費の支給)
平成二十六年内閣府令第四十四号
府省令
(乳児等支援給付費の支給)
第二十八条の三十
市町村は、法
第三十条の二十第一項
の規定に基づき、毎月、乳児等支援給付費を支給するものとする。
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この条文が参照している条文
子ども・子育て支援法 第30条の20
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子ども・子育て支援法施行規則 目次
第二十八条の三十一(乳児等支援支給認定証の提示) →