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子ども・子育て支援法施行規則 第二十八条の三十 (乳児等支援給付費の支給)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(乳児等支援給付費の支給)

第二十八条の三十

市町村は、法第三十条の二十第一項の規定に基づき、毎月、乳児等支援給付費を支給するものとする。

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