(教育・保育給付認定の取消しを行う場合の手続)
第十四条
市町村は、法第二十四条第一項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
2前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の返還を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。
- 一支給認定証を返還する必要がある旨
- 二支給認定証の返還先及び返還期限