第三十八条
法第三十五条第十一項に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一廃止又は休止の理由
- 二入所させている者の処置
- 三廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分
- 四休止しようとする者にあつては休止の予定期間
2法第三十五条第十二項の規定により、児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。
3前項の承認の申請を受けた都道府県知事は、必要な条件を附して承認を与えることができる。
法第三十五条第十一項に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第三十五条第十二項の規定により、児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。
3前項の承認の申請を受けた都道府県知事は、必要な条件を附して承認を与えることができる。