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児童福祉法施行規則 第三十八条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十八条

第三十五条第十一項に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 廃止又は休止の理由
  2. 入所させている者の処置
  3. 廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分
  4. 休止しようとする者にあつては休止の予定期間

2第三十五条第十二項の規定により、児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。

3前項の承認の申請を受けた都道府県知事は、必要な条件を附して承認を与えることができる。

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