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児童福祉法施行規則 第三十八条の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十八条の二

第四十四条の二第一項に規定する内閣府令で定める援助は、訪問等の方法による児童及び家庭に係る状況把握、当該児童及び家庭に係る援助計画の作成その他の児童又はその保護者等に必要な援助とする。

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