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児童福祉法施行規則 第三十八条の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十八条の三

第三十八条第二号に規定する内閣府令で定める事項は、当該児童福祉施設が所在する都道府県における前年度の令第三十八条本文に規定する実地の検査の実施状況及び当該児童福祉施設を設置してからの年数とする。

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