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児童福祉法施行規則 第三十九条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十九条

第四十七条第一項ただし書の規定により、児童福祉施設の長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、当該児童等につき判定をした児童相談所長を経て、措置を採つた都道府県の知事に、許可の申請をしなければならない。

  1. 養子にしようとする児童の本籍、氏名、年齢及び性別
  2. 養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年齢、性別及び職業
  3. 前号の者の家庭の状況
  4. 縁組を適当とする理由
  5. 第一号及び第二号の者の戸籍謄本
  6. その他必要と認める事項

2都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該縁組が適当であるかどうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、且つ、その旨を書面をもつて通知しなければならない。

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