第四十条
法第五十六条の四の二第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一市町村整備計画(法第五十六条の四の二第一項に規定する市町村整備計画をいう。以下この条において同じ。)の名称
- 二市町村整備計画の区域
- 三市町村整備計画に基づく事業に要する費用の額
- 四市町村整備計画交付金(法第五十六条の四の三第二項の交付金をいう。次号及び次条において同じ。)の額の算定のために必要な事項としてこども家庭庁長官が定めるもの
- 五その他市町村整備計画交付金の交付に関しこども家庭庁長官が必要と認める事項