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児童福祉法 第五十六条の四の二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第五十六条の四の二

市町村は、保育を必要とする乳児・幼児に対し、必要な保育を確保するために必要があると認めるときは、当該市町村における保育所及び幼保連携型認定こども園(次項第一号及び第二号並びに次条第二項において「保育所等」という。)の整備に関する計画(以下「市町村整備計画」という。)を作成することができる。

2市町村整備計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 保育提供区域(市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域をいう。以下同じ。)ごとの当該保育提供区域における保育所等の整備に関する目標及び計画期間
  2. 前号の目標を達成するために必要な保育所等を整備する事業に関する事項
  3. その他内閣府令で定める事項

3市町村整備計画は、子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画と調和が保たれたものでなければならない。

4市町村は、市町村整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、次条第一項の規定により当該市町村整備計画を内閣総理大臣に提出する場合を除き、遅滞なく、都道府県にその写しを送付しなければならない。

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