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児童福祉法施行規則 第三十七条の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十七条の三

第三十五条第五項第四号トの規定による通知をするときは、法第四十六条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

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