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児童福祉法施行規則 第三十七条の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十七条の二

第三十五条第五項第四号ニただし書の内閣府令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、都道府県知事が法第四十六条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該保育所の設置者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

2前項の規定は、法第三十五条第五項第四号ホただし書の内閣府令で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

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