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児童福祉法施行令 第三十六条の三
昭和二十三年政令第七十四号
政令
第三十六条の三
法
第三十五条第五項第四号ハ
の政令で定める法律の規定は、
第二十二条の七各号
に掲げる規定とする。
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この条文が参照している条文
児童福祉法 第35条
第22条の7
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