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児童福祉法施行令 第三十七条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第三十七条

国、都道府県又は市町村の設置する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。以下この条及び次条において同じ。)及び児童福祉施設の職員の養成施設は、法第四十九条の規定により、それぞれ国の行政機関の長、都道府県知事又は市町村長が、これを管理する。

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