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児童福祉法施行令 第三十六条
昭和二十三年政令第七十四号
政令
第三十六条
都道府県は、法
第三十五条第二項
の規定により、児童自立支援施設を設置しなければならない。
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この条文が参照している条文
児童福祉法 第35条
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地方自治法施行令 第174条の49の2
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