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公有地の拡大の推進に関する法律施行規則 第八条 (不動産登記規則の準用)

昭和四十七年建設省・自治省令第一号府省令
(不動産登記規則の準用)

第八条

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号第五十一条第八項第六十五条第九項第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項第六十四条第一項第一号及び第四号、第百八十二条第二項並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号の規定については、土地開発公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。

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