条文くん法令検索 AIに質問する

公有地の拡大の推進に関する法律施行規則 第七条 (勘定区分)

昭和四十七年建設省・自治省令第一号府省令
(勘定区分)

第七条

土地開発公社の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有地の拡大の推進に関する法律施行規則第七条(勘定区分)について教えてください」と聞く
← 第六条(経理原則) 公有地の拡大の推進に関する法律施行規則 目次 第八条(不動産登記規則の準用) →