(不動産登記規則等の準用) 第二十条 次の法令の規定については、センターを地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。一不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同令第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第一号及び第四号、第百八十二条第二項(これらの規定を船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第四十九条において準用する場合を含む。)並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号二船舶登記規則附則第三条第八項第一号及び第三号 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗