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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第四十三条 (代理人による審査の申立て)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(代理人による審査の申立て)

第四十三条

第三十五条第一項の規定による審査の申立て(以下「審査の申立て」という。)は、代理人によってすることができる。

2代理人は、各自、審査申立人のために、当該審査の申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

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