(代理人による審査の申立て)
第四十三条
法第三十五条第一項の規定による審査の申立て(以下「審査の申立て」という。)は、代理人によってすることができる。
2代理人は、各自、審査申立人のために、当該審査の申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
法第三十五条第一項の規定による審査の申立て(以下「審査の申立て」という。)は、代理人によってすることができる。
2代理人は、各自、審査申立人のために、当該審査の申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。