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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第四十二条 (書類の保存義務)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(書類の保存義務)

第四十二条

許可医薬品製造販売業者等、許可生物由来製品製造販売業者等若しくは医薬品等製造販売業者(以下「製造販売業者」という。)又は製造販売業者であった者は、徴収金の納付に関する書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。

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