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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第四十一条 (延滞金の端数計算)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(延滞金の端数計算)

第四十一条

延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

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