(代理人の資格の証明等) 第四十四条 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。2代理人がその資格を失ったときは、審査申立人は、書面でその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗