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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第四十四条 (代理人の資格の証明等)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(代理人の資格の証明等)

第四十四条

代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2代理人がその資格を失ったときは、審査申立人は、書面でその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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