条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第四十五条 (審査の申立ての期間)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(審査の申立ての期間)

第四十五条

審査の申立ては、審査申立人が副作用救済給付若しくは感染救済給付の支給の決定又は拠出金の算定(以下「支給の決定等」という。)があったことを知った日の翌日から起算して三月以内にしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査の申立てをすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則第四十五条(審査の申立ての期間)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(代理人の資格の証明等) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 目次 第四十六条(審査の申立ての方式) →