(審査の申立ての方式)
第四十六条
審査の申立ては、次に掲げる事項を記載した審査申立書正副各一通を厚生労働大臣に提出してしなければならない。
- 一審査申立人の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二審査の申立てに係る支給の決定等
- 三審査の申立てに係る支給の決定等があったことを知った年月日
- 四審査の申立ての趣旨及び理由
- 五審査の申立ての年月日
2審査申立人は、証拠書類があるときは、これを前項の審査申立書に添付することができる。
審査の申立ては、次に掲げる事項を記載した審査申立書正副各一通を厚生労働大臣に提出してしなければならない。
2審査申立人は、証拠書類があるときは、これを前項の審査申立書に添付することができる。