(副本の送付及び弁明書の提出) 第四十七条 厚生労働大臣は、前条第一項の審査申立書の提出があったときは、その副本を機構に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めるものとする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗