条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第四十七条 (副本の送付及び弁明書の提出)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(副本の送付及び弁明書の提出)

第四十七条

厚生労働大臣は、前条第一項の審査申立書の提出があったときは、その副本を機構に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めるものとする。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則第四十七条(副本の送付及び弁明書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十六条(審査の申立ての方式) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 目次 第四十八条(審理の方式) →