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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第四十八条 (審理の方式)

平成十六年厚生労働省令第五十一号府省令
(審理の方式)

第四十八条

審査の申立ての審理は、書面による。ただし、審査申立人の申立てがあったときは、厚生労働大臣は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2前項ただし書の場合には、審査申立人は、厚生労働大臣の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

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