(誤りがある場合に機構が副作用拠出金の額を決定することとなる申告書の記載事項等) 第二十七条 令第十八条第三項の厚生労働省令で定める事項は、第二十五条第二号及び第三号に掲げる事項とする。2令第十八条第三項の規定による通知は、納入告知書の送付によって行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗